Kinsho税理士/社会保険労務士事務所の金正有史です。
このコラムでは、経営者の方が知っておきたい税務や会社経営のポイントを、できるだけ分かりやすくお伝えしています。
今回は、「創業1期目に多い経費処理のミスと注意点」について解説します。
― 「打ち合わせの食事」はどこまで経費になるのか ―
経営者の方からよくいただくご相談の一つが、「食事代はどこまで経費になるのか」という問題です。
取引先とのランチミーティングや、打ち合わせを兼ねた食事。
こうした支出は、日々の経営の中で自然に発生します。
しかし、税務上はそのすべてが同じ扱いになるわけではありません。
「会議費」と「交際費」
この2つの違いを正しく理解していないと、思わぬ税務リスクにつながることがあります。
実務では、「なんとなく会議費にしている」というケースも少なくありません。
しかし、この“なんとなく”が一番危険です。
税務署は、食事を伴う支出について、その目的と内容を見ています。
会議費とは、文字通り会議や打ち合わせに伴う費用です。
例えば、
・取引先との打ち合わせ
・社内会議の飲み物代
・軽いランチミーティング
こうした支出は、会議費として処理できる場合があります。
一方、交際費は、取引先との関係維持や接待を目的とした支出です。
例えば、
・接待を目的とした飲食
・取引先との懇親会
・接待ゴルフ
このような場合は交際費になります。
ここで問題になるのが、「食事を伴う打ち合わせ」です。
例えば、
・取引先とランチをしながら打ち合わせ
・カフェでの商談
こうしたケースは、会議費として処理されることもあります。
ただし、税務署が見ているのは、形式ではなく実態です。
例えば、
・実際は接待なのに会議費として処理している
・高額な飲食を会議費にしている
こうした場合は、交際費として修正される可能性があります。
また、法人の場合、交際費には損金算入の制限があります。
資本金1億円以下の法人では、一定の枠内で経費算入が認められますが、すべて自由に経費になるわけではありません。
そのため、税務調査では「本当に会議費なのか」という点が確認されることがあります。
では、どうすればよいのでしょうか。
一番大切なのは、説明できる状態にしておくことです。
具体的には、
・参加者の名前
・会社名
・打ち合わせ内容
・日時
こうした情報をメモとして残しておくことです。
レシートの裏に簡単に書いておくだけでも十分です。
こうした記録があるだけで、税務調査の印象は大きく変わります。
経費処理で大切なのは、「絶対に指摘されない処理」を目指すことではありません。
合理的に説明できる処理をしているかどうかです。
会議費と交際費の違いは小さな論点に見えるかもしれません。
しかし日常的に発生する支出だからこそ、積み重なると大きな差になります。
日々の小さな判断の積み重ねが、会社の税務リスクを大きく左右するのです。
【内部リンク】
・税務調査のタイミングについては「税務調査は何年目?」をご参照ください。
・税務署がどこを見るのかは「税務署はどこを見る?」で解説しています。
このコラムでは、日々の経営判断にすぐ活かせる実務情報を、分かりやすく発信してまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。
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