役員報酬は年1回しか変更できない?社長が知っておきたい基本ルール

Kinsho税理士/社会保険労務士事務所の金正有史です。


このコラムでは、経営者の方が知っておきたい税務や会社経営のポイントを、できるだけ分かりやすくお伝えしています。


今回は、「役員報酬の基本ルールと変更できるタイミング」について解説します。




― 知らないと損をする「定期同額給与」のルール ―


会社を設立して間もない経営者の方から、非常によくいただくご質問があります。


「会社の利益が思ったより出そうです。役員報酬を途中で上げても大丈夫でしょうか?」


結論から申し上げると、原則として役員報酬は年1回しか変更できません。


これは税法上の「定期同額給与」というルールがあるためです。


このルールを理解していないと、思わぬ税務リスクにつながることがあります。


役員報酬は、会社にとって大きな経費です。

もし自由に変更できるとどうなるでしょうか。


例えば、利益が出そうな年だけ役員報酬を増やして、会社の利益を減らす。


逆に、利益が少ない年は役員報酬を下げる。


このような調整が自由にできてしまうと、税負担を意図的にコントロールできてしまいます。


そのため税法では、役員報酬には一定のルールを設けています。


それが「定期同額給与」です。


これは簡単に言うと、毎月同じ金額を支給する給与のことです。


そしてこの金額は、事業年度開始から3ヶ月以内に決定する必要があります。


例えば、3月決算の会社であれば、4月・5月・6月の間に役員報酬を決定する形になります。


この期間内に決めた金額は、原則として1年間変更できません。


もし途中で変更すると、その変更部分は損金(経費)として認められない可能性があります。


つまり、会社の経費にならず、結果として法人税が増えてしまうことになります。


ここで重要なのは、役員報酬は経営戦略の一部であるということです。


役員報酬は、

・法人税
・所得税
・社会保険料

この3つに影響します。


例えば、役員報酬を高くすると、会社の利益は減りますが、個人の税負担は増えます。


逆に、役員報酬を低くすると、会社の利益は増えますが、法人税が増える可能性があります。


さらに、社会保険料も役員報酬に連動します。



つまり役員報酬は、会社と個人のバランスを考えて設計する必要があるのです。



もう一つ大切なのが、議事録を残しておくことです。



役員報酬は、株主総会や取締役会で決定した記録を残しておく必要があります。

これがないと、税務調査の際に説明が難しくなることがあります。



役員報酬は一度決めると、基本的には1年間そのまま続きます。

だからこそ、決定するタイミングでしっかり検討することが大切です。



税務だけでなく、資金繰りや社会保険まで含めて設計することで、会社の安定性は大きく変わります。


役員報酬は単なる給与ではありません。


会社経営の重要な意思決定の一つです。

【内部リンク】

・税務調査のタイミングについては「税務調査は何年目?」をご参照ください。

・税務署がどこを見るのかは「税務署はどこを見る?」で解説しています。

このコラムでは、日々の経営判断にすぐ活かせる実務情報を、分かりやすく発信してまいります。

今後ともよろしくお願いいたします。

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