創業1期目に多い経費のミスとは?社長が注意したいポイント

Kinsho税理士/社会保険労務士事務所の金正有史です。


このコラムでは、経営者の方が知っておきたい税務や会社経営のポイントを、できるだけ分かりやすくお伝えしています。


今回は、「創業1期目に多い経費処理のミスと注意点」について解説します。


「打ち合わせの食事」はどこまで経費になるのか

経営者の方からよくいただくご相談の一つが、「食事代はどこまで経費になるのか」という問題です。


取引先とのランチミーティングや、打ち合わせを兼ねた食事。

こうした支出は、日々の経営の中で自然に発生します。


しかし、税務上はそのすべてが同じ扱いになるわけではありません。


「会議費」と「交際費」

この2つの違いを正しく理解していないと、思わぬ税務リスクにつながることがあります。


実務では、「なんとなく会議費にしている」というケースも少なくありません。

しかし、この“なんとなく”が一番危険です。


税務署は、食事を伴う支出について、その目的と内容を見ています。


会議費とは、文字通り会議や打ち合わせに伴う費用です。

例えば、

・取引先との打ち合わせ
・社内会議の飲み物代
・軽いランチミーティング

こうした支出は、会議費として処理できる場合があります。


一方、交際費は、取引先との関係維持や接待を目的とした支出です。

例えば、

・接待を目的とした飲食
・取引先との懇親会
・接待ゴルフ

このような場合は交際費になります。


ここで問題になるのが、「食事を伴う打ち合わせ」です。

例えば、

・取引先とランチをしながら打ち合わせ
・カフェでの商談

こうしたケースは、会議費として処理されることもあります。


ただし、税務署が見ているのは、形式ではなく実態です。

例えば、

・実際は接待なのに会議費として処理している
・高額な飲食を会議費にしている

こうした場合は、交際費として修正される可能性があります。


また、法人の場合、交際費には損金算入の制限があります。

資本金1億円以下の法人では、一定の枠内で経費算入が認められますが、すべて自由に経費になるわけではありません。

そのため、税務調査では「本当に会議費なのか」という点が確認されることがあります。


では、どうすればよいのでしょうか。


一番大切なのは、説明できる状態にしておくことです。

具体的には、

・参加者の名前
・会社名
・打ち合わせ内容
・日時

こうした情報をメモとして残しておくことです。

レシートの裏に簡単に書いておくだけでも十分です。

こうした記録があるだけで、税務調査の印象は大きく変わります。


経費処理で大切なのは、「絶対に指摘されない処理」を目指すことではありません。

合理的に説明できる処理をしているかどうかです。


会議費と交際費の違いは小さな論点に見えるかもしれません。

しかし日常的に発生する支出だからこそ、積み重なると大きな差になります。

日々の小さな判断の積み重ねが、会社の税務リスクを大きく左右するのです。

【内部リンク】

・税務調査のタイミングについては「税務調査は何年目?」をご参照ください。

・税務署がどこを見るのかは「税務署はどこを見る?」で解説しています。

このコラムでは、日々の経営判断にすぐ活かせる実務情報を、分かりやすく発信してまいります。

今後ともよろしくお願いいたします。


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