Kinsho税理士/社会保険労務士事務所の金正有史です。
このコラムでは、経営者の方が知っておきたい税務や会社経営のポイントを、できるだけ分かりやすくお伝えしています。
今回は、「 役員報酬は年1回しか変更できないのか 」について解説します。
「 会社の利益が思ったより出そうです。」
「 今から役員報酬を増やしても問題ないのでしょうか? 」
創業間もない経営者の方から、このようなご相談をいただくことがあります。
従業員の給与であれば、昇給や減給は比較的自由に行うことができます。
しかし、社長自身の給与である役員報酬には税法上のルールがあります。
このルールを知らずに変更してしまうと、思わぬ税負担が発生することもあります。
この記事では、
「 役員報酬の基本ルールと、経営者が知っておきたい実務上のポイント 」
について分かりやすく解説します。
- 役員報酬が原則として年1回しか変更できない理由
- 「定期同額給与」とは何か
- 役員報酬を途中で変更した場合のリスク
- 役員報酬を決定する際の実務上のポイント
役員報酬は原則として年1回しか変更できません
会社を設立すると、多くの経営者が初めて役員報酬を決めることになります。
その際によくある誤解が、
「利益が増えたら途中で役員報酬を上げればよい」
という考え方です。
しかし、税法上は役員報酬を自由に変更することはできません。
原則として、役員報酬は事業年度ごとに決定し、その後は同じ金額を継続して支給する必要があります。
これは役員報酬が会社の利益に大きな影響を与えるためです。
結論|役員報酬には「定期同額給与」のルールがあります
結論からお伝えすると、役員報酬が年1回しか変更できないと言われる理由は、
「定期同額給与」
というルールがあるためです。
定期同額給与とは、簡単に言えば、
毎月同じ金額を継続して支給する役員報酬
のことです。
法人税法では、この要件を満たした役員報酬について、会社の経費として認める仕組みになっています。
つまり、役員報酬を経費にするためには、毎月同じ金額を支給することが基本となるのです。
なぜ自由に変更できないのか
では、なぜこのようなルールが設けられているのでしょうか。
理由はシンプルです。
もし役員報酬を自由に変更できると、利益に応じて税負担を調整できてしまうからです。
例えば、
・利益が出そうな年だけ役員報酬を増やす
・利益が少ない年は役員報酬を減らす
といったことが自由にできてしまいます。
そうなると、会社の利益を意図的に操作することが可能になります。
そのため税法では、役員報酬の変更に一定の制限を設けています。
途中で変更するとどうなるのか
役員報酬は通常、事業年度開始から3か月以内に決定します。
例えば3月決算の会社であれば、
・4月
・5月
・6月
の間に決定するケースが一般的です。
そして、その期間内に決定した金額は、原則として1年間継続する必要があります。
もし年度の途中で増額や減額を行うと、その変更部分について経費として認められなくなる可能性があります。
つまり、
・役員報酬を支払っている
・実際にお金も出ている
にもかかわらず、
・税務上は経費にならない
という状況が生じることがあります。
税務調査でも、この点は確認されることが多い項目です。
役員報酬の変更時期や金額については、慎重な判断が必要です。
役員報酬は税金と社会保険に影響します
役員報酬を決める際には、「会社の経費になるかどうか」だけで判断してはいけません。
役員報酬は主に次の3つに影響します。
・法人税
・所得税
・社会保険料
例えば、役員報酬を高く設定すると、会社の利益は減少します。
その結果、法人税は少なくなる可能性があります。
一方で、個人の所得税や住民税、社会保険料は増えることになります。
逆に役員報酬を低くすると、個人負担は軽くなりますが、会社の利益が増えるため法人税負担が大きくなる場合があります。
| 役員報酬 | 法人税 | 個人の税金・社会保険 |
| 高い | 減りやすい | 増えやすい |
| 低い | 増えやすい | 減りやすい |
役員報酬は単なる給与ではなく、会社と個人全体のバランスを考えて設計することが重要です。
議事録の作成も忘れてはいけません
役員報酬を決定した際は、議事録を作成して保管しておくことも大切です。
具体的には、
・株主総会議事録
・取締役会議事録
などです。
税務署は形式よりも実態を重視していますが、その実態を説明するための資料は必要になります。
実際の調査現場でも、役員報酬の決定根拠を確認するケースは少なくありません。
議事録が残っていれば、後から説明する際にも安心です。
まとめ
役員報酬は、原則として事業年度開始後3か月以内に決定し、その後は同じ金額を継続する必要があります。
これは「定期同額給与」というルールによるものです。
途中で安易に変更すると、経費として認められない可能性があり、思わぬ税負担につながることがあります。
また、役員報酬は法人税だけでなく、所得税や社会保険料にも影響します。
そのため、単純に「いくらもらうか」ではなく、会社全体の資金繰りや税負担を踏まえて検討することが重要です。
役員報酬は単なる給与ではありません。
会社経営における重要な意思決定の一つとして、慎重に設計していきましょう。
このコラムでは、日々の経営判断にすぐ活かせる実務情報を、分かりやすく発信してまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。
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